株式会社には、株式譲渡自由の原則というものがあります。
株式会社では、制度上会社の所有と経営とが分離し、例外的な場合を除いて、経営は業務執行者によって行われるので、株式が譲渡されても、通常は会社の経営に影響を及ぼすことがありません。 また、株主は会社にあらかじめ出資をしているので、だれが株主となっても、会社や会社債権者は悪影響を受けるわけではありません。 さらに株主は有限責任であるので、他の株主の資力の大小によってみずからの損失負担の大きさは左右されません。 ※
株主の有限責任とは、「株式会社の株主は、出資額を超えて会社の債務について会社債権者に対しての責任は負わない。」というものです。 他方で、株主には、退社(株式会社の株主をやめること)による出資金の払い戻しが認められていません。
そこで、株式会社では、株主は投下資本を回収するため、原則として株式を自由に譲渡することができるものとされています。 これが、株式譲渡自由の原則というものです。
この株式譲渡自由の原則に制限を加えるものが"譲渡制限"というものであり、 その"譲渡制限"を加えた会社を「譲渡制限会社」といいます。 会社法では、上記のように原則として株式の自由譲渡性を認めておりますが、同族会社(簡単に言えば、家族や親戚で作った会社)その他の閉鎖的な株式会社(
例えば、会社の株主と経営者が同一人物であるような会社)においても株式譲渡の絶対的な自由を保障することは、会社運営の安定を害し、会社乗っ取り等のおそれが生じていまいます。 そこで、株式の譲渡による取得に株式会社の承認を必要とすることによって、会社運営にとって好ましくない者が株主となることを防止できるようにしています。 株式会社の設立時は、そのほとんどの会社が、上記の同族会社やその他の閉鎖的な株式会社に相当するため、ほとんどが「譲渡制限会社」という形態で設立することになります。
「譲渡制限会社」を設けた会社は、通常株式会社の定款にその旨を記載します。 また、譲渡制限は株式会社設立手続き時の登記事項にもなっており、登記事項を記載するOCR用紙への記入が必要となります。 さて、株式の譲渡制限に関する説明をさせていただいたところで、次は同じ株式に関する事項として"株券不発行"について説明させていただきたいと思います。 この株券の発行に関することも、株式会社設立手続き時の際には決めておかなければならない事項の一つとなります。
株券不発行とは?
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