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  会社基本事項の決定 

株式会社の設立手続きを進める際に、会社の基本事項を決めておく必要がありま
す。これは、株式会社設立手続きの際に必要な定款や登記申請書などに記入しなければならない事項でもあります。
               
それでは、株式会社の基本事項にはどのようなものがあるのでしょうか?
決定すべき株式会社の基本事項には、以下のようなものがあります。
  1. 商号(会社名)
  2. 事業目的
  3. 本店所在地
  4. 発起人
  5. 発行可能株式総数
  6. 設立に際して発行する株式の総数
  7. 1株の金額
  8. 会社の事業年度(決算期から次の決算期までの期間)
  9. 役員(取締役、監査役など)
  10. 役員の任期
上記の項目が、株式会社設立手続き際に必要な定款や登記申請書を作成する場合 にも必要となるわけです。

では、上記の項目を好き勝手に決めていいかというと、決してそんなことはありません。 例えば、商号(会社名)を決定する場合にもそれなりのルールと注意点があります。

実は、これ以外にも株式会社設立の手続きに入る際に勘案しなければならない事項があります。

その一つが、株式の譲渡についてです。
株式の譲渡について、「譲渡制限会社」という形態があります。
「株式」とは、
株主が株主として会社に対してもつ法律上の地位のことですが、この地位の譲渡に関する事項です。


譲渡制限会社とは?

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