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「株式会社設立手続きの態様として、「発起設立」と「募集設立」とがあります。 株式会社設立手続きの態様としては、そのほとんどが「発起設立」だといって良いと思います。 「発起設立」とは、発起人が設立の際に発行する株式のすべてを引き受け、株式会社設立後の当初株主となる形態の設立方法のことをいいます。 「発起人」とは、 株式会社の設立の企画者として定款に署名または記名押印した者のことをいいま す。簡単に言えば、何かの事業をやるために「株式会社を作ろう!」と発案した 者のことです。 「設立の際に発行する株式」とは、会社を設立する場合、発起人は株式会社に必要な資金を資本金として拠出します。 その設立時に拠出された資本金を一定の金額で細分化されたものを「株式」といい、それが「設立の際に発行する株式」となります。 発起人は、その拠出した資金に応じて株式を取得(引き受け)し、設立後当初の株主となるわけです。 一方、「募集設立」とは、発起人は設立の際に発行する株式の一部だけを引き受け、残りについては発起人以外の者に対して募集を行い、そのような発起人以外の者が株式の引き受けを行い、発起人とそのような者とが会社設立後の当初の株主となる形態の設立方法をいいます。 しかしながら、「募集設立」の形態をとることは稀です。
募集設立は、 「私(私たち)はこのような事業をやるために会社を設立します!しかしながら資金が足りませんので、資金協力をして下さい!」 と、第三者から広く資金を集める方法です。 これからどうなるかわからない会社に資金を提供するなど、よっぽどの社会的信用がないとあり得ません。 何故、株式会社設立手続きの態様として、そのほとんどが「発起設立」なのかがご理解いただけると思います。 それでは、株式会社設立手続きの態様が決まったとして、次に株式会社の設立手続きを する場合に、決めなければならない基本事項について説明いたしましょう。
会社基本事項の決定
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