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  許認可と設立手続きとの関連

「許認可」とは、何か事業をやろうとした時に、事前に役所などから許可や認可
(届出の場合もあり)を受けないとその事業をやることが出来ないというものです。
例えば、飲食店を経営するとか、労働者派遣事業をやる時とか、旅館を営む時には、それぞれの管轄役所から許可を受けなければ、その事業を勝手にやることは違反行為となります。
               
ただ、あくまでも許可や認可を取得するのは、会社自身で取得することになり、
許認可の申請は会社設立手続き後になりますので、一見、その許認可の取得行為は、株式会社設立手続きには何ら影響を及ぼさないようにも思えます。
しかし、そうではないのです。特定の事業をやるための許認可申請は、会社設立手続きに大きく関わることもあるのです。
               
具体的な例を一つご紹介いたします。

例えば、あなたが株式会社を設立して、その会社で内装工事をやろうと思っていたとします。
この場合、1件の請負金額が500万円以上の工事を請け負う可能性がある場合には、建築業の許可を受ける必要があります。
つまり、株式会社設立手続き後に建築業の許可申請をし、許可を受けなければ、1件500万円以上の内装工事は請け負うことが出来ないということなります。                             

問題なのは、建築業の許可を受ける場合には、その許可要件を満たしておかなければならないのであり、それが株式会社設立手続きの基本事項に大きく関わる場合があるということなのです。

               
建設業の許可を取得する場合、その許可要件として、人的要件とかを満たしておかなければなりません(他にも財産的基礎要件などもあります)。
また一方、株式会社設立手続き時には設立時の役員を決定する必要があります。
つまり、会社設立手続き後の建設業許可取得をスムースに行うためには、建設業の「人的要件」と株式会社の「役員」とを合致させる必要があるということです。

※厳密に言うと、合致させなくてもいい場合もあるのですが、合致させると建設業の許可申請の手続きをスムース行うこと出来ます。

               
建設業許可の「人的要件」には、次のようなものがあります。
「建設業の許可を受けようとするものが法人である場合には、常勤の役員のうちの1人が次のどれかに該当することが必要となっております。

  1. 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
    ※取締役、執行役、事業主、支配人(営業所長)、登記のある支配人等の地位で、5年以上の経験があるもの。

  2. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

  3. 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐していた経験を有していること。

つまり、株式会社設立手続き時に、その株式会社の役員として上記の1〜3に該当する者を入れておくことが、建設業許可申請の手続きをスムースに行うために重要となります。

許認可が会社設立手続きにどのように関わることがあるのかを大体ご理解いただけましたでしょうか?
               
それでは、次に株式会社設立手続きの際に決めなければならない事項として、株式会社設立手続き時の態様についてご説明させていただきましょう!
株式会社設立手続き時の態様としては、「発起設立」と「募集設立」とがあります。


発起設立と募集設立とは?

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